top of page

私は法務大臣認定司法書士でありますが、特定業務への専門性を高めるために下記業務については受任しておりません。また、弁護士法や税理士法に抵触する業務も行っておりません。例えば、遺産分割協議書作成は行いますが、代理人として他の相続人との交渉などは行うことが出来ません。相続税や譲渡所得税などについての具体的な計算についても行うことが出来ません。一般的な知識の範囲でのアドバイスやご相談を超える場合は、必要に応じて信頼できる弁護士、税理士をご紹介させていただきます。

・訴訟業務 (簡易裁判所での140万円以内の事案含む)

 

​・過払金返還業務

 

・弁護士法に触れる業務

 

・税理士法に触れる業務

bottom of page