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人がお亡くなりになると、ご葬儀の手配に始まり、初七日、四十九日の打合せ手配、ご親族への連絡など、祭祀行事だけで多くのことを決めなければなりません。加えて、年金事務所への手続、保険の請求、相続財産の調査、光熱費等の引落の変更、遺産分割協議、不動産の名義変更など、多くの手続が待っています。これらの手続は同居の家族がいらっしゃる場合はそのご家族がおこないますが、兄弟相続のように疎遠であったり、仕事で忙しく手続の時間がとれない場合、家族も高齢や病気で動くことができない場合、実績豊富なきたなら司法書士事務所が財産承継業務、事務処理業務などをお手伝いいたします。ぜひご相談下さい。

相続人の特定・法定相続情報一覧図の作成

相続業務でまず行わなければならないことが、戸籍による相続人の特定です。故人の生まれてからお亡くなりになるまでの連続して戸籍や相続人の戸籍謄本により、相続人を特定します。司法書士は戸籍取得だけを代理で行うことはできませんが、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただきますと、それにともない戸籍の取得もおこなうとができます。兄弟相続などで相続関係が複雑な場合い必要戸籍の通数も多くなりますのできたなら司法書士事務所にご相談下さい。

遺産分割協議書案作成のアドバイス

相続人が特定されると、その全員で遺産分割協議をおこないます。誰が何を相続するかを決めるものです。司法書士は相続人を代理して遺産分割協議書を作成することはできませんが、協議上のアドバイスや、皆様でお決めいただいた協議の内容を遺産分割協議書という具体的な形にすることはできます。特に注意すべきは税務面ですが、注意べき点等を一般論として提供いたします。

相続人の預金解約、株式売却等

不動産の売却代理

遺産分割協議がまとまりますと、いよいよ財産の承継業務に入ります。預金を解約し相続人に分配したり、株式を一旦名義変更した上で売却して売却代金を分配する作業です。特に株式や投資信託は名義変更手続きが必要ですので手間がかかります。これらの作業を責任を持ってお引き受けいたします。

相続財産の中に、将来住むことのない不動産が含まれる場合があります。その場合売却してその代金を分配する場合が多くあります。

それらの不動産売却のお手伝もおこないます。

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