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裁判所への書類は一般の人にとってあまり馴染みのないものです。

しかし時として相続放棄や特別代理人の選任、後見開始申立など、裁判所に提出しなければならない事が起きてきます。そのようなときには多くの実績があるきたなら司法書士事務所にご相談下さい。

相続放棄申述書の作成

故人が多くの借金を残してお亡くなりになった。突然相続人として支払の催促がきた、故人とはとにかく関わり合いたくない、そのようなときには裁判所に相続放棄の申述をして初めから相続人ではなかったことと見なされる制度の利用が有効です。しかし、その利用には,相続人であることを知ったとき(通常は故人の死亡日から3ヶ月以内に提出しなければならない、相続財産(預金等)も放棄しなければならない、などの注意点も多くあります。まずはきたなら司法書士事務所にご相談下さい。

特別代理人の専任申立書の作成

夫が亡くなり、相続財産があるが、子供が未成年のため、遺産分割協議ができない場合は、特別代理人の選任が必要となります。特別代理人には誰が適切か、どのように遺産分割協議をするのか、その後どのような手続が必要かなど、具体的に説明いたします。

自筆証書遺言の検認手続

遺言の解説書には、遺言には「公正証書」「自筆証書」「秘密証書」の3種類あり、公正証書以外の遺言には検認が必要、とあります。(相続法改正により令和2年より検認が必要なくなる場合がありますが、それ以前に作成された自筆証書はすべて検認が必要です)一言で検認と言っても、提出に必要な添付書類や裁判所へ提出後どのようなことをするのか、きたなら司法書士事務所では手続の流れを説明するとともに、不安のある方のために裁判所への同行もいたします。

氏の変更

離婚して、子供のためを思って夫の氏を選択したが、子供も育ちあがったので旧姓に戻したい。それを実現するのも裁判所への申立が必要となります。

後見等開始申立書類の作成

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