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成年後見制度とは判断能力の弱い方、低下した方に対して、本人の代理人として財産管理や身上監護をおこなう制度です。認知症の高齢者、知的障害のある人、交通事故で脳に障害を負ってしまった人など、自分では財産管理や契約などの法律行為が出来ない人に代わってこれら行為をおこないます。

成年後見制度を使うかどうかの相談

成年後見制度は一度申立をするとなかなか撤回ができません。利用をする前に、後悔しないように制度への充分な理解が必要です。裁判所に相談に行っても相談時間は約20分で、申立書類などの説明で終わり実質的な説明までは至りません。

ご両親が高齢で、認知症が疑われているが親族が近くに住んでおらず、誰かしっかりとした人に財産管理や見守りをお願いしたい。高齢の兄弟には妻子がおらず、1人暮らしで心配だが自分も高齢のため、深く関わることができない。子供に障害があり1人では暮らしてゆけないが、自分も高齢になり先行きが不安である。このようなお悩みを抱えている人はきたなら司法書士にご相談下さい。成年後見制度のメリットディメリットを説明しながら、本制度を利用するべきかどうか、ともに考えてゆきます。きたなら司法書士事務所では司法書士が平均1時間以上の説明及びカウンセリングをし、メリット・デメリットへの充分な理解をしていただいた上で、利用の判断をしていただいています。

後見等開始申立書類の作成

上記相談の上、後見制度利用をご決心いただくと、申立書の作成に入ります。申立には多くの添付書類が必要でその中には、後見申立専用の診断書やケアマネさんなどによる本人情報シート、親族の同意書、などさまざまのものがあります。中には財産目録や本人の預金通帳のコピーなど、プライベートに深くかかわるものも多く含まれます。後見開始申立書を委任するということは正に依頼人と受任者の信頼関係が必要になるのです。きたなら司法書士事務所では、相談の時より司法書士の活動等をお話しし、信頼に足るかどうかをご判断いただいております。また受任後は適時報告を入れ、スケジュールを確認してゆきます。裁判所に申立た後には面接があるのですが(受理面接といいます)、その日程調整や必要に応じて当日の同行もいたします。

​成年後見人などへの就任

申立書には候補者を記入する欄があり適切な親族や司法書士などの専門職を記載することができます。成年後見人は裁判所が審判により選任しますので、候補者が選任されるとは限りませんが、状況により当職が候補者となって申立をすることも可能です。(お引受けできない場合もあります)当職が選任された場合、ご本人の利益や権利が守られて行くよう最善を尽くします。また ご親族とのご連絡やご相談もできる限り密に行い、ご安心していただけますよう努めます。

​成年後見制度への思い ➡

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