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最近終活を始める方が多くいらっしゃいます。自分の終末期をどのように過ごしたいのか、自分の財産はどのようなものがあって自分の死亡後どうしたいのかを整理して、家族や周りの人たちに伝わるようにしておく活動です。その中でも遺言書の作成はその中心的な活動で、将来自分の財産をどのようにしたいかを決めたり相続人である親族に争いが起きないようすることは、自分にとってもご家族にとっても大切なことだと言えます。きたなら司法書士事務所では、終活や遺言を作成する際、どのような注意点があるかなど具体的に考え、ご本人に寄り添った提案をいたします。

遺言書作成の法律的アドバイス

遺言公正証書は公証人が作成しますが、作成の原案をともに考えてゆきます。遺言書は法律文書ですので、遺言により相続人とされる方の戸籍謄本など必要になる書類もあります。

また遺言に記載されていても効力を発揮する項目と発揮しない項目があります。​

例えば、飼っているペットの行く末が心配だという方は、遺産の一部をペットに残したいと考えます。そんな場合でもどのような文章にしたら希望がかなうのかなど、親身になって細かくアドバイスいたします。

公証役場との連絡、同行

ご依頼者様がおひとりで公証役場にいらっしゃれない場合には ご一緒に同行させていただきます。

遺言公正証書には2人の証人の立会が必要です。公証役場にて、私が証人になることも可能です。

また、2人目の証人も手配いたします。

遺言執行者への就任

遺言設定の後、遺言が滞りなく実現されるよう全力を尽くします。

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